賦課金等単価
児島湾土地改良区は土地改良法第36条に基づき、定款の定めるところにより、組合員の皆さまに農地の面積に応じた金額の賦課を行っています。賦課金は水道料金のように使用した水の量により金額を定めるものではなく、用水を各地区に配分するのに必要な農業水利施設等を維持管理するために、組合員の皆さまに等しく負担していただく費用です。
令和6年度の賦課金単価は下記のとおりです。
■令和6年度賦課金単価
一般賦課金 | 1,000㎡あたり | 2,000円 |
---|---|---|
(一般賦課金内訳) | (一般経常費1,830円+堤防維持管理負担金170円) | |
藤田用水維持管理賦課金 | 1,000㎡あたり | 1,200円 |
転用等、地区除外に伴う決済金について
□農地を宅地等へ転用するとき
農地を宅地等へ転用される方は、土地改良法第42条第2項の規定により土地改良区へ地区除外申請(農地転用)による決済手続きが義務付けられています。(農地転用等申請様式はこちら)
□農地転用決済金とは
残存する農地への費用負担加重を防ぐため土地改良法に基づき、地区除外申請の際に所有者の方に申請農地に係る土地改良施設の耐用年数期間における維持管理経費などを納めていただくもので、令和6年度の決済金等は下記のとおりです。
■令和6年度農地転用決済金等単価
区 域 | 決済金 | 調査費 | 手数料 |
---|---|---|---|
全域 | 1㎡あたり 5.08円 | 1㎡あたり 10円 | 1筆あたり 1,500円 |
区 域 | 決済金 |
---|---|
藤田 都六区 | 1㎡あたりパイプライン 14.18円 |
藤田 都・大曲 | 1㎡あたりパイプライン 23.84円 |
藤田 錦六区 | 1㎡あたりパイプライン 27.53円 |
藤田 錦 | 1㎡あたりパイプライン 32.53円 |
なお、藤田都六区地区、藤田都・大曲地区(中畦・曽根の一部地区を含む)、藤田錦六区地区、藤田錦地区(東畦の一部地区を含む)については、パイプラインの供用開始に伴い上記決済金が別途必要です。
- ※市街化区域及び200㎡未満の農業用施設などへの転用に関しても、届出・決済等の手続きが必要です。
□農地を公共事業用地(道路、河川敷、公園敷地など) として買収または寄付した場合
公共事業用地として買収・寄付される場合でも決済金は必要となります。そのため、用地買収交渉の際に、後日問題が生じないように当事者間で決済金の納付について十分話し合われ、改良区への申請手続きをお願いします。まずはご連絡ください。
この転用決済の手続きがなされないと、従前の賦課面積で賦課金が課せられますのでご注意ください。
□農地(田・畑)を農地以外の地目に変更をするときは、必ず土地改良区にお届けください。
農地(田・畑)を農地以外の地目に変更等の地区除外申請をされるときは、法務局及び行政機関へ手続きされるだけでなく、土地改良区にも農地転用手続きが必要です。